不動産売却に関するポイントをステップ毎にまとめて説明しております。
高価な資産を売却しようか検討されているお客様が不動産売却の流れを把握して頂く機会にしてください。
1.売却の目的
お客様の不動産売却を考える目的・方向性により、売却の仕方がかわりますので売却の目的を担当者にご相談ください。お客様にとってより良い売却プランをご提案いたします。
2.売却時にかかる諸経費
不動産を売却するにも必ず諸費用が必要になります。
まずは、諸費用を把握し実際に手に残る金額を確認してください。
売却金額 - 諸費用 = 手残り金額
3.主な諸費用の内訳
仲介手数料 |
成約した場合のみ物件価格に応じて、 宅建業法に定められた範囲の金額が必要になります。 |
---|---|
司法書士 |
残債がある場合や売渡すにあたり、 抵当権の抹消・売渡し費用が必要です。 |
測量費用 | 隣地との境界が不明確な場合に境界を確定する必要があります。 |
印紙税 |
不動産売買契約書に貼付する印紙です。 物件価格により異なります。 |
住民税・所得税 | 売却した際に譲渡益が出る場合に必要となります。 |
※ 上記以外にも、引越費用や別途必要に応じてかかる費用もあります。
不動産取引には、法令上の制限や複雑な権利関係と様々な個別の要因があります。
安全な不動産取引を行うにあたり正確に物件調査をさせて頂きます。
1.物件調査
売主様のご協力も仰ぎながら迅速かつ正確に物件調査いたします。
2.調査内容
現地調査 | 接道状況・インフラ状況・使用状況 |
---|---|
法務局調査 | 土地建物謄本・公図、測量図、建物図・隣接所有者 |
役所調査 | 都市計画・建築基準法の制限・その他の法令・上下水道の埋設状況・道路種類関係 |
売買事例調査 | 近隣の取引状況・事例収集 |
3.価格査定
保有不動産を売却すると決めた時点で、売却活動を行うにあたり媒介契約を締結します。尚、媒介契約には3種類あり契約内容で共通する事項としまして契約期間3ヶ月以内と定められています。売主様の申し出により売却の契約期間を更新することが可能です。
1.媒介契約の種類
2.媒介契約の内容
〈宅建業法上の媒介専属専任媒介契約問宅建業者の義務〉
契約類型 | 一般媒介 | 専任媒介 | 専属専任媒介 |
---|---|---|---|
他業者への依頼 | 認められる | 重ねての媒介依頼はできない | |
自己発見取引 | 認められる | 認められない | |
有効期間 | なし | 3カ月を超えない期間 | |
指定流通機構への 物件登録義務 |
なし | 義務あり | |
契約締結白から7日以内 | 契約締結日から5日以内 | ||
業務処理状況の 報告義務 |
なし | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
媒介契約を締結した後、販売活動を行います。当社では売主様にとって最適な販売計画を提案し、積極的に行動し健全で安心な不動産取引をご提供いたします。
1.販売活動
- 当社ホームページへ掲載
- 不動産ポータルサイトへ掲載
- ご購入希望をご登録いただいているお客さまへのご紹介
- 近隣にチラシを配布
- 提携企業各社へのご紹介
- 新聞折り込み広告、新聞紙面広告、住宅情報誌に掲載
- オープンハウス、現地案内会の開催
- 指定流通機構(レインズ)への登録
2.販売状況の報告
- 販売活動の結果報告を随時おこないます。
- 販売活動の内容を書面にておこないます。
1.買主様の申込依頼
2.契約の合意
3.重要事項説明・不動産売買契約
買主様より残代金を受領し引渡す最終のお取引になります。
1.登記に必要な書類確認
2.残代金決済
3.物件の関係書類・鍵の引渡し
4.固定資産税等の清算
5.諸費用の支払
6.取引完了
末永くお付き合いして頂くスタート地点です。
1.確定申告
確定申告は売却した翌年に申告します。当社スタッフへお気軽にご相談ください。